コース別管理維持したい 差別禁止の規制が強化
2014.07.15
- Q
均等法の改正により、コース別雇用管理制度に対する指導が厳しくなったとも聞きます。当社では、コース別雇用管理体制を維持する方針ですが、どのような点に注意が必要でしょうか。【神奈川・U社】
- A
-
昇進等でも転勤要件不可 指針で抵触事項を例示
コース別雇用管理について、従来は、均等法施行規則2条、「性別を理由とする差別の禁止等に関する指針」(平18・10・11厚労省告示614号)の第3、「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(平19・1・22雇児発0122001号)のなかに関連する規定が存在しました。
しかし、平成26年7月1日から、施行規則2条のなかのコース別管理に関する部分が削除され、指針もそれに合わせて修正されています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成26年7月15日第2214号 掲載