無免許運転の罰則なし? 道路でない駐車場で事故
2014.07.15
【交通事故処理】
- Q
「免停中」だったのですが、駐車場内の車を動かす必要があり、車に乗って運転したところ、隣に駐車していた車にぶつけてしまいました。駐車場は道路ではないので無免許運転ではないと思われますが、この場合もやはり刑事罰に問われるのでしょうか。【大分・U子】
- A
-
通行自由なら道交法適用 民事損害賠償は免れない
「無免許運転」とは、免許の効力停止中すなわち「免停中」の運転も含みます(道路交通法117条の2の2第1号)。無免許運転で刑事処分が科せられるのは、道交法の適用がある場合(法64条)ですから、事故現場が道交法に定められている「道路」であった場合に限られます。
道交法は、「道路」の定義として、道路法に規定する道路等のほか、「一般交通の用に供するその他の場所」を掲げています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成26年7月15日第2214号 掲載