退職したら併給できる? 労災と厚年の障害年金
2013.11.01
- Q
このたび、業務上被災した64歳の嘱託従業員が、自分の意思で退職することになりました。現在給付を受けている障害補償年金と、退職後認定されれば障害厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。【新潟・N社】
- A
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障害補償年金の減額あり 一時金にも調整ルール
労災保険と社会保険
同一の事由による障害や死亡が原因で、労災保険の保険給付と社会保険(国民年金・厚生年金)の給付が行われる場合、一定の場合を除き、労災保険給付が減額調整されます(労災保険法別表第1)。例えば、労災保険の障害補償年金と厚生年金の障害厚生年金をともに受け取れる場合、労災保険給付が減額されますが障害厚生年金は全額支給されます。
減額に当たっては、…
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平成25年11月1日第2197号 掲載