加入前でも給付されるか 手続き怠る間に事故発生

2014.08.01 【労災保険法】
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Q

 会社設立から第1回目の決算まで、主に財務的な事案に時間をとられ労働保険への加入手続きを怠っていました。そんな矢先、従業員が商品の整理中、荷物を取り落として足を負傷しました。このような場合、当該従業員は労災保険による治療その他の給付を受けられるでしょうか。また、会社に何らかのペナルティはあるでしょうか。【栃木・M社】

A

後から給付の費用を徴収 故意が認定されれば全額

 労働者を1人でも雇用した事業では、その時点で労働保険関係が適用される適用事業となります(労災保険法3条)。よって、事業主は労働保険加入の手続きを速やかに行わなければならないことはいうまでもないでしょう。しかし、会社創業当時には経営者の意識と時間は経営戦略と財務関係等に費やされ、残念ながら労働保険加入その他の人事案件が後手に回ることは多いようです(事業開始時には、会社設立と税務関係事項が先行し、社会保険労務士が創業に携わるといったことはあまりないことも、この問題の原因であるようです)。

 平成17年11月より、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度(労災保険法31条)が強化されています。これにより、事業主が労働保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合は、遡って保険料を徴収されることがあるだけでなく、労災保険給付の100%または40%を事業主から徴収される場合もあるため注意が必要です。…

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平成26年8月1日第2215号 掲載
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