みなし労働時間どう扱う 外勤と内勤が混在する場合
2013.11.01
- Q
社外で業務を行う社員を多く抱えており、外勤に通常必要な労働時間を8時間として「みなし労働時間制」を導入しています。最近、社員が一時的に会社に戻って仕事をする状況が見られ、社内に滞在する時間も日によってまちまちです。午前中のみ外勤を行い午後から内勤だった場合も、午前中の勤務を8時間とみなし、午後社内で実際に内勤をした時間と合計してその日の勤務時間としなくてはいけないのでしょうか。【栃木・S社】
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実態に合わせパターン設定 内勤時間を差し引く方法も
事業場内と事業場外の労働が混在する場合のみなし労働時間の考え方はやや複雑で、内外の勤務を一括して所定労働時間働いたとみなす説と、労働時間の算定が困難な事業場外労働の部分のみで所定労働時間とする説があります。午前中の勤務を8時間とし、午後の勤務と合計するのは後者の考え方によります。…
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平成25年11月1日第2197号 掲載