法人代表に適用どこまで 業務上は療養の給付だけか
2013.11.01
- Q
法人の代表者について、業務上のケガであっても健康保険を使える特例があったと記憶しています。ケガによる休業が長引いた場合には、療養の給付等のほかに傷病手当金を受けることもできるのでしょうか。【東京・K社】
- A
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5人未満の小規模対象 10月から傷病手当金も
健康保険は業務とは関係のないケガや病気等に関して保険給付を行う一方、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病については、労災保険の対象となるのが原則です。ただし、被保険者が5人未満のような小規模の適用事業所に所属する法人の役員については、一般の従業員と同じような業務に従事する者も少なからずいるため、…
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平成25年11月1日第2197号 掲載