振替加算はどの年代まで 母娘で同じ扱いになるか

2013.11.01 【厚生年金保険法】
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Q

 40歳代のパートさんと雑談の折、年金の話が出ました。「自分の母親が年金をもらえるようになったら、振替加算で父親の年金が減ったという話を聞きました。私が65歳になったときも、同じ(夫の年金が減る)なんでしょうか」と尋ねられましたが、そのとおりなのでしょうか。【愛媛・I社】

A

加入期間短い女性が対象 昭和41年生が最後の世代

 夫がフルの年金をもらえるようになった時点で65歳未満の妻の生計を維持していた場合、夫の年金に配偶者加給年金額が上乗せされます(厚年法44条)。しかし、妻(配偶者)が65歳に達すると、夫の配偶者加給年金額は支給されなくなります。…

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平成25年11月1日第2197号 掲載
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