元請負の実質的関与とは 「丸投げ」とされないために

2013.11.01 【建設業法】
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Q

 10月1日号57ページの建設工事の丸投げ(一括下請負)の禁止で質問があります。丸投げに該当しないようにするには、元請負人が工事の実施に実質的に関与する必要があるということですが、「実質的に関与」とはどのようなことをいうのでしょうか。【大阪・H社】

A

総合的な企画や管理行う 技術者は直接雇用の必要

 「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整、および指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理および安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に現場に監理技術者または主任技術者(以下、技術者という)を置いているだけではこれに該当せず、…

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    平成25年11月1日第2197号 掲載
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