意識障害でも民事責任? 刑事上は無罪となったが

2013.11.01 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 私は、若い頃インシュリン依存型低血糖症の治療を受けていましたが、自動車の運転は続けていました。ところが先月、意識が朦朧として交通事故を起こしてしまいました。この事故は刑事事件にもなりましたが、精神鑑定の結果、低血糖による「分別もうろう状態」という意識障害に陥り、結果として判断能力がなかったと判断され、無罪となりました。その後、被害者から損害賠償の裁判を起こされたのですが、民事責任はあるのでしょうか。【福岡・O生】

A

加害者が過失の立証責任 民法では責任能力なし

 ご質問の内容だけでは正確な回答は難しいですが、関連事項も含めてお話します。

 まずこの場合の民事裁判ですが、自賠法3条の責任を追及されることが通常です。民法の不法行為責任とは異なり、立証責任などの観点から被害者に有利になっているからです。つまり、民法709条に基づく不法行為責任の追及では、被害者が加害者の故意過失と自らの損害およびその間に因果関係があることの立証をしなくてはなりません。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成25年11月1日第2197号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。