安全衛生教育に残業代? 所定時間内に行えず

2014.08.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 安全衛生教育を所定労働時間内に行うのが難しいため、所定時間外に行って割増賃金を支払う予定です。通常の業務と異なるため、36協定の時間外労働時間数に含めなかったとしても、労基法には抵触しないでしょうか。【広島・T社】

A

実施義務あれば労働時間 雇入時や職長の選任時

 教育などを福利厚生的な意味で行い、労働者がこれに参加するか、しないかの自由を有するときは、労働者が任意に参加しても、その時間は労働時間となりません。就業時間外の教育について「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」(昭26・1・20基収2875号、平11・3・31基発168号)とした行政解釈があります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年8月1日第2215号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。