端数処理で5割増不要? 実時間は60時間超える
2013.11.15
- Q
当社では、時間外労働時間数の端数処理を30分単位で行っています。仮に、1カ月の時間外労働時間数が60時間と15分だったとします。端数処理をすると60時間となり、「60時間を超えない」ため5割増は不要でしょうか。【神奈川・N社】
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割増計算上の便宜的措置 労働時間は把握が必要に
法定労働時間を超える労働は、原則的には1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理の方法と解されています。ただし、1カ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるため、…
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平成25年11月15日第2198号 掲載