通院日数が少ないと損? 保険会社の慰謝料少額に
2014.08.01
【交通事故処理】
- Q
コンビニの駐車場に車を止めていたところ横から追突され、頸椎捻挫で現在治療中です。現場監督の仕事のため、休暇取得や遅刻・早退ができず、痛みで苦しみながら仕事を続けました。しかし、慰謝料は保険会社の担当者が通院日数をもとに計算し、提示された額は非常に少ないものでした。納得のいく金額は受け取れないのでしょうか。【新潟・N生】
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裁判所基準で額算出を 治療期間ベースに計算
相談者は現場監督で、この交通事故のケガで休んだり遅刻や早退をすると、10人ほどの部下が仕事ができなくなるため、痛みを我慢し無理をして仕事の現場に通いました。そのため週1回しか通院ができず、現在も治療中です。通院している日だけが痛いわけではなく、その日以外の痛みや苦しみが考慮されないことに不満を抱いており、保険会社の担当者に対して慰謝料の増額を求めていますが、そうした増額を拒否しています。…
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平成26年8月1日第2215号 掲載