少数労組の主張どう扱う 労働条件統一が必要な場合
2013.11.15
【労働組合法】
- Q
当社には、多数労組と少数労組が併存しています。最近、就任した少数労組の委員長が、「会社は実質的に多数労組と話し合いで決定した労働条件を、有無をいわさず自分たち(少数労組)に押し付けている」と批判します。当社としては、「労働条件の統一」のため、少数労組の主張に応じることはできませんが、この問題についてどう考えたらよいのでしょうか。【岡山・W社】
- A
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交渉義務は規模と無関係 誠実な対応求められる
労働組合の代表者は、使用者と団体交渉する権限を有します(労組法6条)。使用者が正当な理由なく団体交渉を拒むのは、不当労働行為となります(同7条)。
複数労組が併存する場合、使用者はすべての労組と団体交渉を行う必要があります。仮に、圧倒的多数の従業員を擁する労組との間で、「唯一交渉団体条項(その労組のみを団体交渉の相手として認める)」付の協約を結んでも、無効と解されます(昭25・5・13労発157号)。…
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平成25年11月15日第2198号 掲載