2パターン設定できるか 年休1日分相当の時間は
2013.12.01
- Q
所定労働時間を月曜日から金曜日までは7時間、隔週の土曜日は4時間の「半ドン」としています。時間単位年休の労使協定を締結する際、年休1日に相当する時間数を所定労働時間にあわせて2パターン設定することはできるのでしょうか。土曜日に4時間分の年休を取得したときは、年休を1日消化したものと扱いたいと考えています。【東京・Q社】
- A
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年平均所定労働時間が原則 「半日単位」適用も検討を
時間単位年休を導入する際は、労使協定で労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数代表者)との間で、①対象労働者の範囲、②時間単位で与えることができる年休の日数(5日以内に限る)、③その他、時間単位年休1日の時間数等を規定した労使協定を締結する必要があります(労基法39条4項)。…
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平成25年12月1日第2199号 掲載