夫婦どちらが扶養者に? 賃金ダウンで切替必要か
2013.12.01
- Q
当社パートから、相談を受けました。フルタイム勤務で健保の被保険者ですが、子ども(大学生・別居)は夫の被扶養者として届け出ていました。近日、夫が嘱託社員になり、賃金収入が大幅にダウンします。夫婦間で収入が逆転した場合、妻の被扶養者に切り替える必要があるのでしょうか。また、夫の賃金水準が何万円以下になると「扶養者」になれないといった基準があるのでしょうか。【宮崎・C社】
- A
-
収入額による線引きなし 被扶養者は年間130万未満
パートの方の配偶者が嘱託になり、賃金が大幅に下がるということですが、まず健保の資格が継続するか否かを確認してください。
平成25年3月以前に60歳に達する「男性」は、60歳から年金(60歳代前半の老齢厚生年金の報酬比例部分)を受け取れました。この場合、短時間勤務を選択し、社会保険資格を喪失するというのも有力な選択肢となっていました。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年12月1日第2199号 掲載