解雇予告の手続き無効? 期間中に産前6週が到来

2014.08.15
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Q

 重大な規律違反を行った女性従業員を解雇しようとしたところ、実は妊娠しているという報告を受けました。情状酌量の余地があり懲戒解雇ではなく普通解雇として解雇予告をするつもりですが、仮に予告期間中に産前6週に入ってしまうと問題でしょうか。その場合には、解雇予告手当を支払って即時解雇する方法を採りたいと思います。【神奈川・N社】

A

休業請求すると制限及ぶ 原則は期間満了後に効力

 労基法19条は、「使用者は、産前産後の女性が65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない」と規定しています。出産予定日より6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の休業は、本人の請求が条件となっているのに対して、産後8週間は法で休業が義務付けられています(労基法65条)。

 6週間以内に出産予定の女性が休業せずに就労している場合は、解雇制限期間とならないものの、「解雇することのないよう指導されたい」(昭25・6・16基収1526号)としています。…

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平成26年8月15日第2216号 掲載
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