老齢年金と併給できるか 60歳代の障害年金受給者
2014.08.15
- Q
当社では、障害者雇用の促進を図るため、障害等級2級の障害者を雇用(短時間就労)しています。この人(男性)がまもなく61歳になり、60歳代前半の老齢厚生年金の受給権を得ます。本人から、「障害年金と老齢年金と両方受け取れるのでしょうか」と尋ねられました。どう答えるべきでしょうか。【大分・H社】
- A
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65歳まではどちらか選択 途中で組合せ変更可能
年金は、「1人1年金」を原則とします。ただし、障害基礎と障害厚生のように同一事由に基づくものは併給が可能です。
それ以外の年金については、個別に「支給が停止されるか否か」をチェックしていく必要があります。
お尋ねの方は、現在、障害基礎・障害厚生年金を受給していますが、それに加えて老齢厚生年金を受給できるのでしょうか。…
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平成26年8月15日第2216号 掲載