再就職は早い方が有利? 給付内容が大幅改善
2014.08.15
- Q
早期再就職に対するインセンティブとして、再就職手当の給付内容が大幅に改善されたと聞きます。新しい仕組みでは、「本当に、早めに仕事を決めた方が有利」なのでしょうか。【岐阜・A社】
- A
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就業促進定着手当を新設 前職との賃金差額補てん
平成26年4月1日施行の改正雇用保険法により、再就職手当(雇保法56条の3第1項2号)が2種類に分けられました。
ベースとなる「再就職手当」は従来と同様です。基本手当の支給残日数が3分の1以上ある受給資格者が、1年を超える雇用が確実な職業に就いたとき等が対象になります。該当者は、再就職日の翌日から1カ月以内に居住地を管轄するハローワークに「再就職手当支給申請書」を提出します。
再就職手当の額は、次のとおりです。…
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平成26年8月15日第2216号 掲載