行動計画作り直し必要? 時限立法の延期が確定
2014.08.15
【次世代育成支援対策推進法】
- Q
次世代法で定める一般事業主行動計画について、期限が延長されたと聞きます。当社の計画は27年3月を期限としていますが、新たな計画作成が必要なのでしょうか。【長野・W社】
- A
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改正に合わせ指針見直し 「優良事業主」は策定免除
改正前の次世代法は、時限立法で「平成27年3月31日限り、その効力を失う」と規定されていました(附則2条)。平成26年4月23日に改正法案が公布され、平成37年3月31日までの期間延長が確定しました。
現行法では、101人以上の企業を対象として、「事業主行動計画(次世代法12条)」の策定・届出を義務づけています(100人以下の企業においては努力義務)。正社員として期間の定めなく雇用されている者だけでなく、パートやアルバイト等であっても1年以上引き続き雇用されている者または雇入れのときから1年以上引き続き雇用されると見込まれる者も人数に換算します(平21・3・16雇児発0316003号)。…
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平成26年8月15日第2216号 掲載