レク中の事故は業務上? 強制せず参加は任意だが
2014.09.01
- Q
当社では、レクリエーションとして芋煮会を毎年実施しています。社長と役員の数人が参加し、費用は会社負担ですが、従業員に強制はしていません。参加者の取りまとめと運用のすべては総務課長が行っています。当日ガスボンベが爆発し総務課長と従業員が火傷を負いました。2人の負傷について、労災保険給付の違いはあるでしょうか。【山形・O社】
- A
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義務なければ補償対象外 世話役は業務遂行性あり
会社行事については、職務の一環として行事に参加したか否か、行事の目的、運営・参加方法、費用負担等を総合的に判断して労災に当たるか検討されます。
一般従業員について
費用の全額が会社負担であり、経営陣の数人が参加していたとしても、当該行事への参加が強制されていない以上これを「業務」とすることは困難であり、任意参加の従業員を対象とした福利厚生制度のひとつであるとすることが妥当と解されます。これが、強制参加とされていて、不参加者を欠勤扱いとして賃金がカットされる等の取扱いになっている場合であれば、当該行事を「業務」とみる可能性が出てきます。
世話役等、責任者について…
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平成26年9月1日第2217号 掲載