違反行為で受ける処分は 具体的な基準知りたい
2014.09.01
【建設業法】
- Q
建設業法に違反すると、営業停止等の処分が行われることは分かりましたが(本誌8月1日付55ページ)、具体的な処分基準はあるのでしょうか。【愛知・Y社】
- A
-
談合や贈賄なら営業停止 社会保険未加入も対象に
建設業者の不正行為等については、国土交通大臣が営業停止等の監督処分(建設業法28条)を行う場合の統一的な基準を定めることにより、不正行為等に厳正に対処し、建設業に対する国民の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目的として、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(平14・3・28国総建67号)が定められ、監督処分が実施されています。…
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平成26年9月1日第2217号 掲載