役職手当は除外賃金か 割増算定基礎を計算 時間外見合いと取り扱う
2018.03.07
- Q
「名ばかり管理職」と認定された場合、未払い残業代の清算が必要という記事を読みました(本紙平30・2・12付3148号16面)。その記事中に、「役職手当が時間外見合い分と認められれば、割増賃金の算定基礎から除かれる」という説明があります。役職手当は除外賃金項目に該当しませんが、役職手当抜きで単価を算定して問題ないのでしょうか。【山口・B社】
- A
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「通常の時間分」に含まず
下級管理職に昇職し役職手当が付加されたものの、時間外割増賃金等が支払われていなかったとします。管理職性が否定されれば、時間外労働等に相当する割増賃金が未払いとみなされます。
割増賃金は、「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」に割増率を乗じて計算します(労基法37条1項)。…
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平成30年3月5日第3151号16面 掲載