作業主任者の選任要件は 酸素欠乏症防ぐ担当者

2014.09.15 【労働安全衛生法】
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Q

 本誌8月15日号52ページで解説されていた酸素欠乏症等の防止に関して、作業主任者の選任の防止対策や、留意点についてご教示ください。【愛知・M社】

A

「技能講習修了」が必要 状況把握のため監視人配置

 酸素欠乏症または硫化水素中毒に係る労働災害の防止に関して、8月15日号52ページで作業環境測定等について説明しましたが、それ以外の主な事項を説明します。

1 作業主任者の選任等について

 事業者は、①酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業(労働安全衛生法施行令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業以外の作業)では酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者から、第二種酸素欠乏危険作業(酸素欠乏危険場所のうち同表第3号の3または第9号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業)では酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者から酸素欠乏危険作業主任者を選任すること、②当該作業主任者に…

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平成26年9月15日第2218号 掲載
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