65歳以上に就労促進? 自治体で制度を創設

2018.03.06 【高年齢者雇用安定法】
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Q

 現在、企業等では65歳までの雇用を確保するために何らかの措置を講じることが義務付けられていますが、65歳以上の高年齢者に対しても、居住している地域等での就労を促進する制度があると聞きました。労働力人口の減少を受けてのことかと思いますが、具体的にはどういった制度なのでしょうか。【栃木・Y社労士】

A

雇保二事業の3年計画

 いわゆる「団塊の世代」が65歳に到達して企業からの退職が相次ぐ中、生活の大半を居住している地域等に置くことになるこれらの退職者でまだ働く意欲のある人が、その能力や経験を活かして年齢にかかわりなく働くことができるよう、「生涯現役促進地域連携事業」が始まり、平成28年に高年法が一部改正されました。…

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    平成30年3月5日第3151号16面 掲載
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