在宅勤務でも育休給付か 賃金支払うとどう調整
2016.04.15
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勤続年数が比較的長い女性従業員が育児休業に入りますが、代替要員の選考に苦慮しています。聞くところによると、「在宅勤務しながら、育児休業給付を受けることも可能」だということです。後任の若手従業員が対応できない分の仕事を、在宅勤務で処理するという案を考えています。賃金を支払った場合、育児休業給付金はどのように調整するのでしょうか。【大分・K社】
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就業時間80時間以下なら 開始当初は13%超で減額
育児休業期間中、通常は一切の労働義務が免除されます。しかし、休業の初日と末日を定めたうえで、途中で労務を提供する契約とすることも可能です。…
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平成28年4月15日第2256号 掲載