労働者募集で周知対象は 派遣先の「努力義務」か
2016.04.15
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平成28年3月15日付本欄で、「派遣先は労働者を募集するときは、派遣労働者に情報を周知する必要がある」といった趣旨の記事をみました。これは努力義務なのでしょうか。派遣先としては、どの程度の配慮をすれば、義務を果たしたことになるのでしょうか。【宮城・F社】
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正社員採用なら無期含む 1年以上就労すれば必要
改正派遣法では、派遣労働者の雇用安定・正社員化を促進する規定を強化しました。派遣元だけでなく、派遣先も一定の措置を講じる必要があります。
労働者募集事項の周知義務には、2種類があります。…
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平成28年4月15日第2256号 掲載