年少者に変形休日可能? 1週間連続出勤が必要に
2014.09.15
【労働基準法】
- Q
業務の繁忙に伴い、連続で出勤させる必要性が生じました。労基法には「4週4日」の変形休日制がありますが、アルバイトの年少者にも適用することができるのでしょうか。また、万が一、週1日の休日にも出勤させなければならないときに休日を振り替えることはできますか。【埼玉・O社】
- A
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週40時間超えない範囲で 起算日決め4週4日付与
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとしていますが、4週4日の変形休日制も可能とされています(労基法35条2項)。変形休日制には業種の特定等はなく、一般に業務の都合により必要ある場合はこれを採用できます。変形休日制を採用する場合、就業規則その他これに準じるものにおいて、起算日を明らかにする必要があります(労基則12条の2)。…
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平成26年9月15日第2218号 掲載