基本手当と調整されるか 嘱託終了後に短時間勤務
2014.09.15
- Q
嘱託契約を終了し、現在、雇用保険の基本手当を受給中の方がいます。在職中、ご本人が作成したエクセル表を使って、ちょっとした集計作業を手伝ってもらいたいと考えています。お礼に金銭をお渡しすると、雇用保険との関係で、2重給付のような問題が生じないでしょうか。【静岡・I社】
- A
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賃金との合計で減額あり 手当日額超えると不支給
お尋ねの「集計作業の依頼」が、内職に該当するとしてご説明します。失業の認定期間内に、「自己の労働によって収入を得た」場合、基本手当が減額されて支給されます(雇保法19条1項)。対象となるのはいわゆる「内職」等で、基本的には就業時間が1日当たり4時間未満となるかどうかを基準として判断します。自己の労働によって収入を得た受給資格者は、「収入の額等をハローワークに届出る」義務を負います(同条3項)。
調整の方法は、以下のとおりです。…
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平成26年9月15日第2218号 掲載