通勤災害どこまで適用か 親の介護で終業後立寄り
2014.10.01
- Q
当社社員のAは、帰宅途中に別居している父の介護を行ってから自宅に帰ることが習慣になっています。このような場合、会社から父の家、さらに自宅へ帰宅する途中の事故は通勤災害となるのでしょうか。【福岡・T社】
- A
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逸脱・中断すると適用外 子の送迎中は合理的経路
労働者が、通勤の移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合は、その逸脱または中断の間およびその後の移動は、通勤に該当しません。しかし、その逸脱または中断が「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである」場合は、その逸脱または中断の間を除き、通勤に該当するものとされています(労災保険法7条3項)。
近年、高齢化の進展に伴い、家族の介護が労働者の生活に深く関わるとともに、特殊でない負担になってきていること、また、「義父の介護のため通勤経路を逸脱した労働者に対する休業給付不支給決定を取り消すものとする判決」(大阪高判平19・4・18)が示されるなど、…
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平成26年10月1日第2219号 掲載