「倍返し」する義務あるか 割増賃金の未払いが発生

2014.10.01
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Q

 当社の従業員から割増賃金の未払いがあるとの申告があり、対応に苦慮しています。従業員いわく会社には「付加金」も合わせて支払う義務があるといいますが、そうなのでしょうか。【岡山・K社】

A

付加金命じるのは裁判所 行為が悪質な場合に限る

 労基法114条では、「裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額について未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じることができる」としています。同一額ですから、本来の未払い金とあわせて、原則的には「倍返し」となります。

 付加金の対象となるのは、すべての未払金ではなく次の4つの場合です。…

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平成26年10月1日第2219号 掲載
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