賃金立替払いの適用は? 下請け倒産による不払い
2014.10.01
【建設業法】
- Q
下請け業者が賃金不払いを起こした場合に、元請業者は立替払いをしなければならないのでしょうか。また、倒産した場合にはどのように扱われるのでしょうか。【新潟・M社】
- A
-
元請けに是正指導を勧告 賃確法よりも優先する
建設業法24条の6で特定建設業者は下請負人に対して「下請負人の賃金不払いが発生しないように事前の指導に努める。発生した場合には、事実を指摘して是正指導し、是正しないときは行政庁に通報しなければならない」と規定されています。
また、法41条2項では国土交通大臣または都道府県知事は、必要があると認めるときは、元請けである特定建設業者に対して、支払いを遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払いすることその他…
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平成26年10月1日第2219号 掲載