局所排気装置必要なのは 有期溶剤業務特有の規定

2014.10.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では有機溶剤を使用する作業を行うことがありますが、有機溶剤を使用して作業を行う場合には、局所排気装置などの設備を設置しなければならず、また、その適用除外の規定もあって複雑です。局所排気装置などの設備の設置について分かりやすく説明してください。【三重・I社】

A

通気不十分な屋内が対象 使用量に応じて免除あり

 お話に関して、有機溶剤中毒予防規則(以下「有機則」といいます)では、屋内作業場等(第1表参照)において有機溶剤業務(第2表参照)を行う場合において、ⓐ屋内作業場等における第一種有機溶剤等または第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務とⓑタンク等の内部における第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に区分して局所排気装置等の設備の設置を義務づけています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年10月15日第2220号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。