求職活動と引っ越し
- Q
3月から4月にかけて「引っ越し難民」が出るおそれとの報道をみました。再就職のために住所を変更するとき、雇用保険から移転費が支給されるといいます。ケースとしてはハローワークの紹介、ということになるのでしょうか。
- A
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平成30年1月1日から雇用保険の「移転費」(法58条、則86条)の支給対象者の要件が拡充されました。以下の5つの要件がポイントです。なお、「その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合」は対象外です。後者は、循環的に雇用されることが慣行となっているような者を除くとしています。
①雇用保険の受給資格者等であること
②待期または給付制限の期間が経過した後に就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったこと
こちら、「3カ月の給付制限」の期間中に就職等した場合も対象になりました。 条文(則86条)をみますと、ここでいう待期または給付制限とは、法32条1項〈就職等を拒否した場合の給付制限〉、2項〈職業指導を拒否した場合の給付制限〉、または52条1項の規定による給付制限〈日雇労働求職者給付金の支給制限〉に限るとしています。33条の自己都合退職等により給付制限を受ける場合が除かれました。
③ハローワークが紹介した職業に就くため、また公共職業訓練を受けるために住所を変更したこと
こちら、職業紹介事業者の紹介による場合も含むことになりました。「職業紹介したことの証明書」が必要になります。
④ハローワークが住所変更が必要と認めたとき
⑤就職先の事業所等から、移転費用が支給されないこと、またはその額が移転費の額に満たないこと
「就職準備金」など支度金が出されるようなときは要注意です。