平均賃金の算定方法は? 入社3カ月未満の労災
2014.10.15
- Q
平均賃金の算定をする際、直前の賃金締切日からさかのぼって3カ月間を計算するといいます。例えば、入社から3カ月経過する前に業務上災害に遭ったときにはどうなりますか。【兵庫・O社】
- A
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原則賃金締切日から起算 丸1カ月ない場合特例あり
平均賃金を用いて計算するのは、①労働者を解雇する場合に30日前の予告に代えて支払う解雇予告手当(労基法20条)、②使用者の責に帰すべき事由により休業させる場合に支払う休業手当(26条)、③年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金(39条)、④労働者が業務上の傷病にかかった場合の災害補償等(76条等)、⑤服務規律違反等に対する減給処分の限度額について定めた減給の制裁(91条)の規定があります。…
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平成26年10月15日第2220号 掲載