老齢と障害の選択可能か 65歳以上で年金は満額
2014.10.15
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当社では、65歳を過ぎても、フルタイムで働く高齢者がいます。厚生年金の被保険者ですが、在職老齢年金の対象にはならず、老齢厚生年金・基礎年金を満額受給しています。この方が、先日、ケガをして、障害が残りそうな状況です。この場合、障害年金の請求が可能なのでしょうか。【奈良・F社】
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障害厚生のみ受給が可能 老齢基礎とは併給できず
まず、「請求が可能か」という問題から検討します。
障害基礎年金は、被保険者期間(または被保険者であった者で60歳~65歳未満の期間)中に初診日のある傷病が対象になります。お尋ねの方は、65歳過ぎで厚生年金の被保険者ですが、「65歳過ぎで年金の受給権者」ですから、既に第2号被保険者の資格を喪失しています(国民年金法附則3条)。…
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平成26年10月15日第2220号 掲載