請求先は分けられるのか 労災と自賠責併用したい
2014.10.15
【交通事故処理】
- Q
人身事故の際の慰謝料の請求先について教えてください。業務遂行中に自動車事故に遭いましたが、相手は自賠責保険にしか加入しておらず、またまったく誠意がないため、治療費は労災を使用することにしました。その際、治療費は労災を使用し、慰謝料は相手の自賠責保険に請求というように、分けて請求することは可能でしょうか。【神奈川・N生】
- A
-
原則として自賠責優先 慰謝料は労災の適用なし
交通事故(人身事故)については、厚生労働省から「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払いとの先後の調整については、給付の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41・12・16基発1305号)という通達が出ています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成26年10月15日第2220号 掲載