重過失でも認定されるか 通勤中に踏切事故で死亡

2014.11.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社の従業員が自転車による通勤途上、線路踏切で電車にはねられ死亡しました。事故があったのは出勤途中で、当日当該従業員はいつもより家を出るのが遅くなったことから、時間を挽回すべく、遮断機が降りている踏切をくぐり抜けようとして、電車にはねられたということです。このようなケースでは通勤災害が認められるのでしょうか。【愛知・C社】

A

支給制限受ける場合あり 遺族・葬祭給付は補償

 労基法78条(休業補償および障害補償の例外)においては、「労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁(所轄労基署長)の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい」とされています。

 警報機が鳴るなか遮断機をくぐっての事故ということですが、車を運転していたのであれば、一時停止および安全確認義務違反を問われるケースであり、自転車でも違法性は同様で、従業員自身の「重大な過失」が事故の原因であることは明らかであり、先の労基法の適用になるケースです。

 それでは、労災保険ではどのように取り扱われるのでしょう。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年11月1日第2221号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。