重過失でも認定されるか 通勤中に踏切事故で死亡
2014.11.01
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当社の従業員が自転車による通勤途上、線路踏切で電車にはねられ死亡しました。事故があったのは出勤途中で、当日当該従業員はいつもより家を出るのが遅くなったことから、時間を挽回すべく、遮断機が降りている踏切をくぐり抜けようとして、電車にはねられたということです。このようなケースでは通勤災害が認められるのでしょうか。【愛知・C社】
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支給制限受ける場合あり 遺族・葬祭給付は補償
労基法78条(休業補償および障害補償の例外)においては、「労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁(所轄労基署長)の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい」とされています。
警報機が鳴るなか遮断機をくぐっての事故ということですが、車を運転していたのであれば、一時停止および安全確認義務違反を問われるケースであり、自転車でも違法性は同様で、従業員自身の「重大な過失」が事故の原因であることは明らかであり、先の労基法の適用になるケースです。
それでは、労災保険ではどのように取り扱われるのでしょう。…
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平成26年11月1日第2221号 掲載