出勤率はどう計算するか 年度またいで休職した
2014.11.01
- Q
長期間にわたり私傷病により休職していた者が、職場復帰しました。当社の就業規則では、前年度(事業年度、当社は4月1日から3月31日)の出勤率が8割未満の者に対しては年休を与えないとしています。4月1日をまたいで休職した場合、出勤率はどのように計算するのでしょうか。【長野・I社】
- A
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基準日から1年間みる 必ず4月1日ではない
年休は、原則として、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割して与えなければならないとされています(労基法39条)。一般の労働者の具体的な付与日数については、下表のとおりです。入社から半年経過後は、1年ごとに付与日数が増えていき、6年半で最大の20日が付与されることになります。…
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平成26年11月1日第2221号 掲載