強制適用事業所に該当? パートのみ雇う個人商店
2014.11.01
- Q
当社は個人経営で小規模の商店ですが、事業主のほかに5人いる従業員はすべて女性のパートで、なかには配偶者の扶養に入っている者もいます。事業所として健康保険に入る義務はあるのでしょうか。その際、被扶養者はどのように考えればよいのでしょうか。【奈良・S社】
- A
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5人以上を常時使用なら 被保険者になり得る者のみ
健康保険に加入する義務があるのは、法人の事業所のほか、常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所です(健保法3条3項)。
従業員数の算定に当たっては、「健康保険の被保険者となるべき者はもちろん、法3条1項の規定によって被保険者とすることができない者であっても事業所に常時使用される者についてはこれを算入すべき」としています(昭18・4・5保発905号)。…
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平成26年11月1日第2221号 掲載