産休中の年金額不利に? 報酬月額改定できない
2014.11.01
- Q
法律の改正で、産休中は「養育期間標準報酬月額特例」の申出ができなくなったといいます。被保険者にとって不利な改正で、「次世代育成」の精神にも反するように思います。なぜ、このような改正が実施されたのでしょうか。【宮城・I社】
- A
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保険料免除の開始が影響 復職するまで等級維持
まず、一般の読者のために、「3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」の説明から始めます。
産休後、または育休後に職場復帰した後、子の養育のため、妊娠以前と同じように働けないケースが少なくありません。賃金水準が下がった場合、月変(随時改定)の規定(厚年法23条)によらず、速やかに標準報酬月額を改定する仕組みが設けられています(育休後の改定は厚年法23条の2、産休後の改定は同23条の3)。…
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平成26年11月1日第2221号 掲載