局排装置の設置は必須か 取り付け困難な場合あり
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局所排気装置の設置が必要とされる有機溶剤業務に関して、その定義などについて解説がありましたが(平成26年10月15日)、構造上なかなか局所排気装置が設置しづらい作業場もあります。そのような場合はどう対処したらよいのでしょうか。【大阪・T社】
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換気確保できれば免除も マスク着用等が条件に
業務に従事する際に局所排気装置の設置が義務づけられる有機溶剤業務の内容に関しては、有機溶剤中毒予防規則に定められていますが、一定の条件を満たせば例外として設置が免除されるものもあり、同じく有機則に規定が設けられています。
これらの規定について、順に説明していきます。
第一種有機溶剤等または第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務における設備の設置等について
事業者は屋内作業場等において、第一種有機溶剤等(二塩化アセチレン、二硫化炭素)または第二種有機溶剤等(アセトン、イソプロピルアルコール等)に係る有機溶剤業務(有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における業務を除く)に労働者を従事させるときは、その有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けなければなりません(有機則5条)。ただし、次の①~⑫の場合には、この5条の規定により設置が義務づけられている局所排気装置等の設備を設けないことができます。…
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