「3割6分」で足りるのか パートへ支払う休業手当
2014.11.15
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先日、台風直撃のおそれから、早めに帰宅させるパートに対する休業手当の支払い有無について職場で話合いが行われました。その際に、「1日の賃金の3割6分」の補償で足りるという者がいたのですが周囲の理解を得られませんでした。どうしたらそのような額が出てくるのでしょうか。【茨城・H社】
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最低保障額の6割計算 日給や時間給なら適用も
休業手当の額は、「平均賃金の100分の60」です(労基法26条)。1日の一部を休業した場合は、その日につき、全体として平均賃金の100分の60まで支払わなければならず、実際に支給された賃金が平均賃金の100分の60に達しない場合には、その差額を支給しなければなりません(昭27・8・7基収3445号)。…
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平成26年11月15日第2222号 掲載