労働条件通知書が変更? モデル書式の変更に伴い
2014.11.15
- Q
「モデル労働条件通知書の書式が変わる」という話を耳にしました。当社では、前任者が作成した独自様式の通知書を使用しています。こうした場合も、何らかの対応が必要なのでしょうか。【青森・O社】
- A
-
相談窓口を記載し説明を 正社員の様式は変わらず
「労働条件通知書」に記載すべき事項は、労基則5条2項に定められています。
① 労働契約の期間
② 有期契約の更新基準(有期契約の更新がある場合に限ります)
③ 就業場所・従事業務
④ 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、(行う場合)就業時転換
⑤ 賃金(昇給除く)
⑥ 退職事由(解雇事由含む)…
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平成26年11月15日第2222号 掲載