異常所見なく後遺障害? 生活状況報告書どう記載
2014.11.15
【交通事故処理】
- Q
停車中の車に、後ろからノーブレーキで追突され、頸椎と腰椎の捻挫で通院中です。レントゲンやMRIに異常所見は見られませんが、現在、腰や首から肩、左腕の痛みが取れません。これで後遺障害14級に認定される可能性はありますか。また、被害者請求をするのに「生活状況報告書」を添付したいのですが、どのように書けばいいですか。【長野・Y生】
- A
-
局部の症状認められれば 日常で不便な点を補足
後遺障害の等級認定請求をするためには、「これ以上治療・リハビリ等を続けても症状の改善は望めない」という症状固定になったあと、主治医に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。…
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平成26年11月15日第2222号 掲載