局排の設置義務が免除? 発散抑制する措置講じる
2014.12.01
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第一種および第二種有機溶剤等にかかる有機溶剤業務で、「発散防止抑制措置」というのを講じると局所排気装置の設置義務が免除される場合があるとのことですが、具体的な要件を教えてください。また、第三種有機溶剤等に係る業務についてはどのような規定がされているのでしょうか。【大阪・L社】
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有資格者選び現場確認 送気・防毒マスク着用を
前回(平成26年11月15日付)は、第一種有機溶剤等または第二種有機溶剤等に係る業務での、局所排気装置の設置義務が免除される項目のうち10項目について説明しました。
今回はまず、それ以外に「発散防止抑制措置」を講じた場合等に局排装置の設置義務が免除される2項目について紹介します。
⑪ 有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における業務を除き、発散防止抑制措置に係る所轄労基署長の許可を受けるために有機則13条の3第1項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行う場合において、ⓐその発散防止抑制措置により有機溶剤の蒸気が作業場へ拡散しないこと、および…
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平成26年12月1日第2223号 掲載