局排の設置義務が免除? 発散抑制する措置講じる

2014.12.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 第一種および第二種有機溶剤等にかかる有機溶剤業務で、「発散防止抑制措置」というのを講じると局所排気装置の設置義務が免除される場合があるとのことですが、具体的な要件を教えてください。また、第三種有機溶剤等に係る業務についてはどのような規定がされているのでしょうか。【大阪・L社】

A

有資格者選び現場確認 送気・防毒マスク着用を

 前回(平成26年11月15日付)は、第一種有機溶剤等または第二種有機溶剤等に係る業務での、局所排気装置の設置義務が免除される項目のうち10項目について説明しました。

 今回はまず、それ以外に「発散防止抑制措置」を講じた場合等に局排装置の設置義務が免除される2項目について紹介します。

 ⑪ 有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における業務を除き、発散防止抑制措置に係る所轄労基署長の許可を受けるために有機則13条の3第1項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行う場合において、ⓐその発散防止抑制措置により有機溶剤の蒸気が作業場へ拡散しないこと、および…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年12月1日第2223号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。