年休理由に手当を減額? 取得状況で不公平感生む
2014.12.01
- Q
当社では、休日は交替制による指定休日としていますが、あるパートが週末に年休を取得するケースが多く困っています。他のパートから不平不満が出ていますが、打つ手がないのが現状です。週末に年休を取得した者の皆勤手当を減額したり、あるいは年休の取得率に応じて賞与を加算することは問題があるのでしょうか。【岐阜・M社】
- A
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不利益取扱いとして禁止 賞与に差をつけてもダメ
労基法上、年休を与えることによって事業の正常な運営を妨げる場合には、その取得時季の変更ができるという扱いとなっています。例えば、年末時の業務繁忙期であったり、同一期間に多数の労働者の休暇指定が競合したためその全員に休暇を付与し難いという場合が想定されますが、時季変更が認められるか否かは、作業の繁閑や代行者の配置の難易等の諸般の事情を考慮して総合的に判断することになります。…
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平成26年12月1日第2223号 掲載