「軽微な工事」の定義は? 許可不要となる基準教えて
2014.12.01
【建設業法】
- Q
建設業法では軽微な工事のみを請け負う場合には、建設業の許可は必要ないとされていますが、「軽微な工事」とはどのようなものをいうのですか。【神奈川・N社】
- A
-
請負代金の総額等で判断 契約分割しても原則合計
建設業法3条1項では、「建設業を営む者は国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者はこの限りでない」と定められています。「軽微な仕事」とは施行令1条の2で、(1)工事1件の請負代金の額が建築一式工事では1500万円に満たない工事、(2)建築一式工事以外の建設工事では500万円に満たないもの、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成26年12月1日第2223号 掲載