評価損の賠償請求可能か 修理できたが事故歴残る

2014.12.01 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 交通事故に遭い、私が所有して運転していた自動車が損傷しました。自動車は全損には至らず、損傷部位は修理によって修復できましたが、修復歴(事故歴)が残り、これにより自動車の評価価格が下がりました。修理費とは別に、この損害を賠償請求できますか。【茨城・T生】

A

原状回復なら対象外も 減価額証明書や査定書を

 修理費のみでは補填し得ない車両価値の低下がある場合、評価損として損害賠償が認められる可能性があります。

 評価損とは、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額をいいます。評価損の概念は、技術上の評価損(修理しても完全な修復ができず、機能や外観に何らかの欠陥が残存することにより生ずる損害)と取引上の評価損(修理により修復され、欠陥は残存していないが、中古市場において価格が低下した場合の損害)に整理されます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成26年12月1日第2223号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。