時間帯で異なる時給? 割増賃金計算どうする シフトまたぎ8時間超
2016.04.11
- Q
当社は小売業ですが、販売職パートで就労時間帯が午後5時から8時に当たる場合、時給に加算をしています。先日、通常は昼間勤務のパートの方に特別にお願いして、午後8時まで働いてもらいました。本人は「加算をした時給を基に割増賃金を支払うべき」と主張していますが、どのように処理すればよいでしょうか。【大阪・S社】
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所定労働時間の賃金で可
法定時間外労働に従事させた場合、「通常の労働時間または労働日の賃金」の2割5分増しの割増賃金を支払う義務が発生します(労基法37条)。
通常の労働時間については、「割増賃金を支払うべき労働(時間外・休日・深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金」を指し ます(労基法コンメンタール)。…
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平成28年4月11日第3060号16面 掲載