セクハラの相談どこに 雇用主か派遣先で迷う
2016.04.11
- Q
派遣先でセクハラや、育休等を取得することに対して上司や同僚らの嫌がらせ(マタハラ等)があった場合、対応窓口となるのは雇用主である派遣元でしょうか。それとも先になるのでしょうか。【群馬・T子】
- A
-
対応窓口は両社整備を
均等法11条では、職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上の措置を講じなければならないとしています。派遣法47条の2により、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなして、同条の適用があります。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成28年4月11日第3060号16面 掲載